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破産者
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破産(はさん)は、 債務者が経済的に破綻して、 弁済期にある 債務の総 債権者に対して 債務を一般的・継続的に 弁済することができない 状態にあることをいう。また、そのような 状態にある場合に、裁判所が 債務者の財産を包括的に管理・換価して、総 債権者に公平に配分することを 目的として行われる法的手続を指すこともある。 破産手続。( 平成16年)6月2日に全面改正された 破産法( 平成16年 法律第75号)が 公布され、翌2005年( 平成17年)1月1日に 施行された。 破産手続の 倒産処理法制における位置付けは、 倒産処理手続を参照。 破産事件の動向は、裁判所のWeb Site]の「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。
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