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破産者

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破産(はさん)は、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。(平成16年)6月2日に全面改正された破産法平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。破産手続倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。破産事件の動向は、裁判所のWeb Site]の「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。
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